失業保険受給中でもアルバイトは違法なのか?無職からの再スタート。周りと圧倒的な差をつけよう。

失業保険

失業保険とは、失業している人を対象とし、求職中の生活費や家賃といったものを支援するために支給されるものです。果たして失業保険受給中の人はアルバイトをしてもよいのでしょうか。

この記事では失業保険受給中のアルバイトの可否や、注意点などについて詳しく説明します。

失業保険受給中でもアルバイトに違法性はあるのか?

結論から申し上げますと、違法性はない。と言えます。アルバイトをしてるからと言って不正受給扱いにはならないです。

ただし、失業保険受給中は、アルバイトができる場合と、できない場合があります。失業中の収入を増やすためにアルバイトをしようと考える人は多いですが、アルバイトができる条件を知っておかなければ、思わぬペナルティを受けてしまうことがあります。

月12万~18万+アルバイトで数万。これはとても魅力ですよね。一定期間仕事をしていなくても、週に1,2回働いているだけである程度、遊んで暮らせてしまうのですから。

失業保険を申請した後の待期期間中はアルバイトできない

失業保険を申請した後の待期期間中は、アルバイトや副業はできません。

上記に記述している待期期間とは、離職の理由に関係なく、失業保険を申請した人に対して一律で適用される失業保険の受給が制限される期間です。

離職の手続きを行って失業保険の受給資格を得てから、7日間が待期期間に該当します。この7日間の待期期間に、アルバイトを行ってしまうと、受給の開始が遅くなる可能性があるので、注意が必要です絶対に気を付けるようにしましょう。

7日間の待期期間を過ぎてしまえば、たとえ退職の理由が自己都合の場合による給付制限期間中であっても、アルバイトは可能です。

給付制限期間とは、会社を自己都合の理由で退職した場合など、一般受給資格者と判断された際に、待期期間の終了後に失業保険を受給できない期間になります。状況により、給付制限期間は長さが変わりますが、2~3か月程になります。給付制限期間中に働かなければ、無収入の状態になり、生活が困窮してしまう恐れがあります。そうした事態に陥らないようにするためにも、アルバイトは認められています。

受給中も申告すればOK

失業保険の受給中も、アルバイトは認められています。

ただし、アルバイトをする場合は、失業認定日に提出する失業認定申告書で、アルバイトをした旨を絶対に申告しなければなりません。この申告を怠ってしまうと、失業保険の不正受給として罰則が適用されてしまう可能性があるので、注意が必要です。勤務日数や収入などを報告すると、勤務時間や勤務日数、収入によっては、受給できる金額から収入を差し引いた金額が給付されたり、支給が先送りされたりするケースがあります。

就職の状態とみなされると受給できない

失業保険受給中にアルバイトをしても問題ないケースもありますが、場合によっては、「就職の状態」とみなされてしまって、受給できなくなることもあります。

たとえば、雇用保険の対象になるようなアルバイトをしている場合では、就職をしたと判断されてしまう可能性があります。

<雇用保険加入の条件>

  • 一週間の所定労働時間が20時間以上の場合
  • 31日以上の雇用が見込まれる場合

のいずれにも該当すると、雇用保険加入しないといけなくなってしまいますので、アルバイトの労働契約の内容によっては失業保険が受給できなくなるかもしれないので注意が必要です。

失業保険受給中のアルバイトに関するルール

失業保険受給中のアルバイトには、絶対に守らなければならないルールがあります。

具体的には、以下が挙げられます。

  • 所定労働時間は週20時間未満まで
  • ハローワークに申告する
  • 資産運用の収入であれば支給に影響はない(株などの収入)

これらのルールがあることを理解しておけば、失業保険を受給していても安心してアルバイトできるようになるでしょう。

特に注意すべきこと

  • 1日に4時間以上労働すると就労扱いになる
  • 収入の合計額が前職の賃金日額の8割を超えると不支給になる
  • 無申告だとペナルティが課せられる

アルバイトを1日4時間以上働くと、就労(就職)扱いにされ、就労扱いになった日は失業保険の対象外となるので、それだけ受給日数が先送りされてしまいます。前職の賃金日額の80%を超えてしまった場合、失業保険が減額されてしまうので注意が必要です。

たとえば、前職の賃金日額が10,000円だった場合、失業保険の日額とアルバイト収入の合計が8,000円を超過すると、減額対象になってしまいます。また、アルバイト収入だけで前職の賃金日額の80%を超えた場合は、不支給となります。

アルバイトをしていることを、ハローワークに申告せずに失業保険を受給した場合、以降の失業保険は受給できなくなります。場合によっては、「これまでの支給額の2倍を納付する義務」に該当して、既に受給した額の返還分と合わせて合計で3倍の金額を返納しなくてはならなくなるケースもあるので注意が必要です。もちろんですが、不正受給はほぼバレるのでちゃんと申告しましょう。

最後に

失業保険を受給しながらアルバイトをすることについての説明を注意点を踏まえて説明してみました。

不正受給した場合はかなり重い罰則になっているので要注意です。なぜなら、不正受給は詐欺とほとんど変わらないからですね。ここで説明した内容を参考にし、失業保険受給中でも、アルバイトすることで周りに差が付きます。生活習慣でもそうですね。次に必ず活きます。さらに差を付けたい方はIT業界をおすすめします。業界の人不足は著しく、高卒で高給取りもザラですからね。

ウズカレITで人生逆転

以上です。ご精読ありがとうございました。

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